院長挨拶

早坂 弘人

理事長/院長 早坂 弘人

当院は身体医療、精神医療、介護福祉の三本柱で地域医療を支えていきたいと思っております。
長年この地で医療を提供し、症状の回復に向けて最善を尽くすのはもちろんですが、看取りに向き合うことも私たちの重要な役割の一つです。

ご本人やご家族が納得して最後を迎えるために何ができるのか?
当院では、職員で話し合い、ご本人による意思決定を支援する取り組みを10年以上前から主体的に行い、その結果を書面に残してまいりました。
その過程では難しい問題にぶつかることも多いですが、私たちはご家族と共に一緒に考え、納得するまで責任を持って向き合い続けてまいります

また当院のスタッフは「人の役に立ちたい」という方が多く、職員同士でもお互いの都合を考慮して協力できる素晴らしいチームです。
今後の地域医療は多様なニーズに対応する必要があり、一つの施設だけでなく、地域全体で協力していかなければなりません。
私たちは、チームとして臨機応変に対応し、この地域の健康に貢献すると共に、一人ひとりの納得感のある人生のお手伝いができればと思います。

病院概要

名称
医療法人本多友愛会
仙南病院
よみ
いりょうほうじん ほんだゆうあいかい
せんなんびょういん
開設
昭和25年11月20日
所在地
〒981-1505
宮城県角田市角田字牛舘16
(角田字牛舘:かくだあざぎゅうかん)
電話
0224-63-2003(代表)
FAX
0224-63-3444
診療科目
内科/消化器科/胃腸科/循環器科/外科/リハビリテーション科
病床数
95床
<内訳>
  • 一般: 15床
  • 地域包括ケア: 20床
  • 療養: 60床
指定医療機関
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 結核予防法指定医療機関
  • 被爆者一般疾病医療機関
  • 自立支援医療指定医療機関(精神通院医療)
  • 難病指定医療機関
施設基準

基本診療料

  • [機能強化] 機能強化加算

    機能強化加算とは?

    身近な診療所や中小病院が、複数の病気や日々の健康の相談をまとめて受けとめる「かかりつけ医」としての役割を担っていることを評価する初診時の加算です。
    単に「かかりつけです」と名乗るのではなく、在宅医療や地域包括診療の届出、地域での公的な役割、情報提供の掲示まで求められます。

    主な要件
    • 規模:診療所または許可病床数200床未満の病院であること。
    • 診療体制(いずれか):地域包括診療加算1、地域包括診療料1、小児かかりつけ診療料1・2のいずれかの届出。または地域包括診療加算2・地域包括診療料2の届出に加えて実績が3人以上あること。または在宅時医学総合管理料等の届出があり在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院に該当すること。
    • 地域での役割(いずれか):次のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。介護保険の相談対応と主治医意見書の作成、警察医としての協力、乳幼児健康診査の実施、定期予防接種の実施、幼稚園・保育所・学校の医師への就任、地域ケア会議への出席、市町村の一般介護予防事業への協力。
    • かかりつけ医としての対応と掲示:他の医療機関の受診状況と処方されている薬を把握して服薬管理を行うこと、専門医療機関への紹介、健康診断の結果など健康管理の相談、保健・福祉サービスの相談、診療時間外を含む緊急時の対応方法の情報提供を行い、その旨を院内とホームページ等に掲示すること。
    • 持ち帰れる文書:掲示内容を記載した文書を院内の見やすい場所に置き、患者さんが持ち帰れるようにすること。求めがあれば交付すること。
    • 災害への備え:業務継続計画(BCP)を策定し、定期的に見直すこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 複数の医療機関でもらっている薬をまとめて把握してもらえます。
    • 専門的な検査や治療が必要なときに、適切な医療機関へ紹介してもらえます。
    • 診療時間外に具合が悪くなったときの連絡方法が、あらかじめ示されています。
    • その内容を書いた文書を持ち帰れるため、家族とも共有できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    かかりつけ医としての診療体制・地域での役割・情報提供の掲示を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入減免] 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準

    継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?

    入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
    この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。

    主な要件

    次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。

    • すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
    • 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
    入院料に共通して求められる他の基準
    • 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
    • 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
    • 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます
    • 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。

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  • [一般入院] 一般病棟入院基本料

    一般病棟入院基本料とは?

    急性期を中心とした一般病棟に入院したときの基本料金にあたる区分です。看護職員の配置や病棟の運営体制、入院中に受けられる基本的なケアの体制が基準として定められています。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
    • 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:急性期の区分(急性期一般入院料等)では、入院している患者さんの状態を定められた評価票で測定し、基準を満たす患者さんの割合が区分ごとの基準以上であること。評価票の記入は院内研修を受けた者が行うこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院してすぐに、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
    • 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、担当を決めた組織的な取り組みが行われています。
    • 夜勤時間の上限が定められているため、夜間も一定の看護体制が保たれます。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    一般病棟入院基本料は、入院医療の土台となる体制をまとめて定めた区分です。看護の人数だけでなく、入院時の説明、床ずれ・栄養の管理、身体的拘束を減らす取り組みまでが基準に含まれています。

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  • [療養入院] 療養病棟入院基本料

    療養病棟入院基本料とは?

    長期にわたって療養が必要な患者さんが入院する療養病棟の基本料金にあたる区分です。急性期の病棟とは求められる体制が一部異なり、生活を支える医療が中心になります。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備を備えていること。
    • 夜勤の扱い:看護職員の月平均夜勤時間数を72時間以下とする規定は、療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員には適用されません。週当たりの所定労働時間が40時間以内であることは共通です。
    • 中心静脈カテーテルの感染防止:中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制について、定められた様式で届け出ること。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院時に、療養病棟向けの様式を参考にした診療計画を文書で説明してもらえます。
    • 長期の入院で起こりやすい床ずれや低栄養について、チームで評価し計画を立てる体制があります。
    • 点滴のための管による感染を防ぐ体制が届出の対象になっています。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    療養病棟入院基本料は、長期の療養を支える病棟の体制を定めた区分です。夜勤時間の規定など急性期の病棟とは異なる部分がある一方、入院診療計画・褥瘡対策・栄養管理・身体的拘束の最小化といった土台の基準は共通しています。

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  • [診療録2] 診療録管理体制加算2

    診療録管理体制加算2とは?

    カルテなどの診療記録を組織として保管・管理し、必要なときに取り出せる体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、2は基本となる区分にあたります。

    主な要件
    • 記録の保管:過去5年間の診療録と、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること。
    • 中央病歴管理室:中央病歴管理室が設置され、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
    • 担当部門と規程:診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置され、診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
    • 診療記録管理者:1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
    • 疾病統計:入院患者について、ICD(国際疾病分類)の大分類程度以上の疾病分類がなされていること。
    • 検索:保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
    • 退院時要約:全診療科において、全ての患者さんについて退院時要約が作成されていること。
    • 診療情報の提供:患者さんに対する診療情報の提供が現に行われていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 過去の受診内容が年単位でさかのぼって残されています
    • 入院の経過をまとめた退院時要約が作られるため、他の医療機関に引き継ぎやすくなります。
    • 診療情報の提供が実際に行われている医療機関です。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    診療録管理体制加算2は、診療記録を個人任せにせず組織で管理していることを示す加算です。加算1では、専従の管理者の配置や退院時要約を14日以内に作成する割合など、さらに踏み込んだ要件が加わります。

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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [看配] 看護配置加算

    看護配置加算とは?

    看護職員のうち看護師の割合が高い病棟を評価する加算です。准看護師ではなく看護師が多く配置されていることを示します。

    主な要件
    • 対象となる病棟:地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料、または結核病棟入院基本料・精神病棟入院基本料の15対1・18対1・20対1入院基本料を算定する病棟であること。
    • 看護師の割合:その病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護にあたる職員のうち看護師の割合が高く保たれています。
    • 看護配置がやや薄めの入院料を算定する病棟でも、資格の構成で質を確保する仕組みになっています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    看護配置加算は、人数ではなく看護師の割合に着目した加算です。要件は簡潔で、対象となる入院基本料を算定していることと、看護師が7割以上であることの2つになります。

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  • [看補] 看護補助加算

    看護補助加算とは?

    看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している病棟を評価する加算です。急性期の病棟を対象とする急性期看護補助体制加算とは別に、地域一般入院料などの病棟を対象としています。

    主な要件
    • 重症度、医療・看護必要度:看護補助加算1を算定する病床(地域一般入院料1・2または13対1入院基本料を算定する病棟に限る)では、直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで0.4割以上、必要度Ⅱで0.3割以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
    • 看護補助者の研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
    • 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
    • 看護職員の負担軽減:負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。
    • 夜間の配置:夜間75対1看護補助加算は、地域一般入院料1・2や、専門病院・障害者施設等・結核病棟・精神病棟などの13対1入院基本料を算定する病棟が対象です。夜間看護体制加算では、看護補助者を夜勤時間帯に配置したうえで、勤務間隔11時間以上、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち4項目以上を満たすことが求められます。
    • 看護補助体制充実加算:加算1では、3年以上の勤務経験を有する看護補助者が5割以上配置され、業務マニュアルを用いた院内研修が行われ、看護師長等が所定の研修を修了していること。加算2では、この研修に関する要件を満たすこととされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人がいます
    • 看護補助者は年1回以上の研修を受けており、任される業務の範囲も定期的に見直されています。
    • 夜間の勤務体制について、負担を減らす取り組みが求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    看護補助加算は、急性期以外の病棟における看護の人手を評価する加算です。人数だけでなく、研修・業務範囲の見直し・夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。

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  • [療養改1] 療養病棟療養環境改善加算1

    療養病棟療養環境改善加算1とは?

    療養病棟の環境が加算の基準に届いていない病院が、改善に取り組んでいる期間を評価する加算です。
    加算1と2があり、1は病室の広さが患者1人あたり6.4平方メートル以上の区分です。

    主な要件
    • 病室の人数:1病室につき4床以下であること。
    • 病室の広さ:内法による測定で、患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
    • 機能訓練室:床面積が内法で40平方メートル以上の機能訓練室があり、訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、測定用具などの器械・器具を備えていること。
    • 食堂・談話室・浴室:入院患者1人につき1平方メートル以上の食堂、談話を楽しめる広さの談話室(食堂と兼用可)、身体の不自由な患者さんの利用に適した浴室が設けられていること。
    • 算定できる期間:その病棟の増築または全面的な改築を行うまでの間に限られます。
    • 改善計画と報告:療養環境の改善に資する計画を定められた様式に準じて策定して届け出るとともに、毎年8月にその改善状況を地方厚生(支)局長へ報告すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 大部屋でも4人までで、1人あたりの広さが確保されています。
    • 食堂・談話室・浴室・機能訓練室といった、療養に必要な共用の場が整っています。
    • 改善計画が毎年報告されるため、環境が据え置かれたままにならない仕組みです。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    療養病棟療養環境改善加算1は、建て替えまでの過渡的な位置づけの加算です。療養病棟療養環境加算と異なり廊下の幅などは求められませんが、改善計画の策定と毎年の報告が条件になっています。

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  • [医療安全2] 医療安全対策加算2

    医療安全対策加算2とは?

    病院が医療安全を専門に担当する管理者と部門を置き、組織として安全対策に取り組んでいる場合に算定される、基本診療料の加算です。
    加算1と加算2の違いは、主に医療安全管理者の勤務のしかたにあります。加算1はこの業務に専従する職員を置くことが必要ですが、加算2は専任で足ります。つまり要件は加算1のほうが厳しく、加算2はその一段手前にあたります。

    主な要件
    • 医療安全管理者の配置:医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師・薬剤師などの医療有資格者を置くこと。または、研修を修了し医療安全管理部門で1年以上の業務経験がある専任の職員を置き、その職員とは別に看護師・薬剤師などを同部門に配置すること。
    • 研修の中身:ここでいう適切な研修とは、国または医療関係団体等が主催し、通算40時間以上で、安全管理体制の構築、職員研修の企画・運営、情報収集と分析、事故発生時の対応などを含むものです。
    • 医療安全管理部門の設置:部門を設け、業務指針と医療安全管理者の具体的な業務内容を整備し、診療部門・薬剤部門・看護部門・事務部門などすべての部門から専任の職員を配置すること。
    • 委員会との連携と情報提供:医療安全管理委員会と連携できる体制を整え、医療安全管理者による相談・支援が受けられる旨を院内の見やすい場所に掲示すること。
    • 活動の記録:業務改善計画書を作成し、実施状況と評価結果、院内研修の実績、患者等からの相談件数と内容を記録すること。
    • カンファレンス:医療安全対策の取組を評価するカンファレンスを週1回程度開催すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 薬の取り違えや検査の誤りを防ぐ仕組みが組織として整えられています。
    • 医療安全についての相談窓口が用意され、その案内が院内に掲示されています。
    • 院内を定期的に巡回して問題を洗い出し、改善につなげる活動が継続的に行われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医療安全対策加算2は、専任の医療安全管理者と専門部門を置いて安全対策に取り組んでいる病院であることを示す基準です。加算1との差は体制の厚みであり、どちらも組織的な安全管理が行われていることを表しています。

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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。

    主な要件
    • 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
    • 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
    • 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
    • コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
    • 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
    患者さんにとってのメリット
    • 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます
    • 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
    • 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。

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  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    入院した早い段階から退院後の生活を見すえて準備を進める専門の部門を置いていることを評価する加算です。加算1から3まであり、1が最も要件の多い区分です。

    主な要件
    • 入退院支援部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が院内に設置されていること。
    • 面会の扱い:感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者さんへのご家族等の面会を妨げてはならないこと。制限を行う場合も必要以上に厳格にならないよう配慮し、面会に関する規程を定めて定期的に見直し、病棟等の見やすい場所に掲示すること。
    • 部門の人員(加算1・2):入退院支援と地域連携業務に十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置され、加えて他方の職種が専任で配置されていること。
    • 病棟への配置(加算1):専任の看護師または社会福祉士が各病棟に配置されていること。1人が受け持てるのは2病棟・計120床までです。
    • 連携機関(加算1):転院・退院体制についてあらかじめ協議した連携先が25以上あること。連携先の職員と年3回以上、対面またはビデオ通話で面会して情報を共有し、その日付・担当者名・目的・機関名を記録すること。
    • 小児への支援(加算3):入退院支援、5年以上の新生児集中治療および小児の看護の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る研修(9時間以上)を修了した専任の看護師と、専従の社会福祉士が配置されていること。
    • 掲示:病棟の廊下等の見やすい場所に、病棟に専任の職員とその担当業務を、患者さんとご家族に分かりやすく掲示していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院してからの暮らしについて、入院の早い段階から相談できます
    • 担当する職員の名前と役割が病棟に掲示されています。
    • ケアマネジャーや介護サービス事業者との橋渡しをしてもらえます。
    • 面会について、必要以上に厳しい制限をかけない規程が定められ、掲示されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入退院支援加算は、退院を「その日に考える」のではなく入院時から準備する体制を評価する加算です。加算1では25以上の連携先と、年3回以上顔を合わせて情報を共有することまで求められます。

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  • [地包ケア2] 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2

    地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2とは?

    急性期の治療を終えた患者さんの在宅復帰に向けた療養と、在宅で暮らす方の急な入院を受け止める病棟(または病室)の入院料です。区分1から4のうち、2は区分1より大きな病院でも算定できる区分です。

    主な要件
    • 看護の配置:看護職員の数が常時、入院患者13人ごとに1人以上であること。看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。夜勤を行う看護職員は2人以上であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院しているすべての患者さんの状態を評価票のA項目(モニタリングおよび処置等)とC項目(手術等の医学的状況)で測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで1割以上、必要度Ⅱで0.8割以上であること。
    • 入退院支援の部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が設置され、十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が配置されていること(他方の職種は専任で配置)。
    • リハビリ職の配置:その病棟に専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上が配置されていること。この職員は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者と兼務できません。
    • リハビリの量:リハビリテーションを提供する患者さんについて、1日平均2単位以上提供していること。入棟時に測定したADL等を参考に必要性を判断し、その結果を診療録に記載するとともに患者さんやご家族へ説明すること。
    • 療養環境:患者さんの利用に適した浴室と便所が、その病棟または近傍に設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 地域での役割:在宅療養支援病院の届出、在宅療養後方支援病院の届出と受入実績、第二次救急医療機関であること、認定された救急病院であること、訪問看護ステーションが同一敷地内にあることのいずれかを満たすこと。
    • その他:特定機能病院以外の医療機関であること。データ提出加算に係る届出を行っていること。
    • 在宅等への退院:退院患者に占める在宅等に退院する方の割合が7割2分5厘以上であること(区分1と同じ)。
    • 病室の広さ:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
    • 病床規模:許可病床数400床未満の医療機関であること(区分1は200床未満)。
    • 在宅との関わり:自宅等から入棟した患者さんの割合が2割以上、自宅等からの緊急入院が直近3か月で9人以上、在宅患者訪問診療料の算定が30回以上、訪問看護の算定が150回以上などの項目のうち、いずれか1つ以上を満たすこと(区分1は2つ以上)。
    • 転棟の割合:許可病床数200床以上で、定められた地域に所在しない病院では、入院患者に占める同一医療機関の一般病棟から転棟した方の割合が6割5分未満であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 急性期の治療のあと、在宅復帰の準備ができます
    • 自院の一般病棟からの転棟に偏らないよう、割合の上限が定められています。
    • 理学療法士等が配置され、入院中も1日平均2単位以上のリハビリが受けられます。
    • 入退院支援の担当者が配置され、退院後の生活の相談ができます。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    区分2は、400床未満というやや大きな病院にも開かれた区分です。そのぶん、自院の一般病棟からの転棟が6割5分未満という上限が設けられています。

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特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

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  • [二骨継2] 二次性骨折予防継続管理料2

    二次性骨折予防継続管理料2とは?

    骨折後の患者さんについて、次の骨折を防ぐための骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3まであり、2は回復期・慢性期の病棟で引き継ぐ区分です。

    主な要件
    • 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師専任の常勤看護師専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
    • 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
    • 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
    • 対象となる病棟(管理料2):有床診療所入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料のいずれかに係る届出を行っている医療機関の病棟であること。
    • 有床診療所の追加要件:有床診療所入院基本料に係る届出を行っている医療機関は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)を届け出ていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 急性期の病院から移ったあとも、骨粗鬆症の治療が途切れずに続きます
    • リハビリと並行して、骨を強くする治療が行われます。
    • 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬の飲み方まで含めて見てもらえます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    二次性骨折予防継続管理料2は、回復期リハビリや地域包括ケアの病棟で治療を引き継ぐ区分です。管理料1との違いは、対象となる入院料の種類にあります。

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  • [二骨継3] 二次性骨折予防継続管理料3

    二次性骨折予防継続管理料3とは?

    骨折後の患者さんについて、退院したあとも外来で骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3までのうち、3は継続の段階にあたります。

    主な要件
    • 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師専任の常勤看護師専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
    • 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
    • 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
    • 管理料1・2との違い:通知では、管理料1について急性期系の入院料の届出、管理料2について回復期・慢性期系の入院料の届出がそれぞれ求められていますが、管理料3に固有の入院料の要件は定められていません。上記のチーム体制・研修・掲示が共通の基準になります。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院後も、骨粗鬆症の薬の治療が続けて管理されます
    • 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬を飲み続けられているかを含めて見てもらえます。
    • 28日以上の長期の処方やリフィル処方箋に対応しているため、通院の負担が抑えられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    二次性骨折予防継続管理料3は、入院から外来へと治療をつなぐ段階の区分です。骨粗鬆症の薬は続けてこそ効果が出るため、途中でやめない仕組みが評価されています。

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  • [がん指] がん治療連携指導料

    がん治療連携指導料とは?

    がんの拠点病院が作った地域連携診療計画にもとづいて、地域のかかりつけ医が診療を担うことを評価する管理料です。計画を作る側の「がん治療連携計画策定料」に対応する、受け手側の管理料にあたります。

    主な要件
    • 地域連携診療計画:あらかじめ計画策定病院において、疾患や患者さんの状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
    • 届出:届出にあたっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えありません。
    患者さんにとってのメリット
    • 手術や治療のあと、通いやすい地域の医療機関で経過を診てもらえます。
    • 拠点病院と同じ計画を持っているため、いつ何の検査をするかが共有されています。
    • 必要なときには拠点病院に戻れる道筋が用意されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    がん治療連携指導料は、拠点病院の計画を地域で実行する側のための管理料です。計画策定料と対になっており、二つそろって「がんの地域連携」が成り立ちます。

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  • [こ連指Ⅰ] こころの連携指導料(Ⅰ)

    こころの連携指導料(Ⅰ)とは?

    自殺のリスクなどこころの不調が疑われる患者さんを、かかりつけ医が見つけて精神科につなぐことを評価する管理料です。(Ⅰ)はかかりつけ医の側が算定します。

    主な要件
    • 連携体制:精神科または心療内科を標榜する医療機関との連携体制を構築していること。
    • 医師の研修:自殺対策等に関する適切な研修を受講した医師が配置され、その医師が診療および療養上必要な指導を行うこと。
    • 研修の内容:自殺ハイリスク者ケアの専門家・教育者が関わって実施され、かかりつけ医における自殺ハイリスク者への対応を学べるものであること。自殺企図の定義と対応の原則、情報収集の方法と面接の要点、危険因子・危険性の評価と減らす方法、精神障害と心理社会的介入、家族への対応、医療機関・自治体等への紹介と連携、ポストベンション(遺族への心のケア)などを含みます。
    • 実践的な学習:自殺対策基本法等について学ぶ項目、うつ病等のスクリーニング法を症例検討により実践的に学ぶ項目、自殺ハイリスク患者の症例を用いた双方向の事例検討が含まれること。
    患者さんにとってのメリット
    • ふだんかかっている医師が、こころの不調に気づく訓練を受けています
    • 精神科の受診が必要なとき、つなぐ先があらかじめ決まっています。
    • ご家族への対応まで研修内容に含まれています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    こころの連携指導料(Ⅰ)は、精神科以外の医師が入り口になることを評価する管理料です。研修の中身が細かく定められており、気づいてつなぐ力を確かめる仕組みになっています。

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  • [支援病3] 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院

    在宅療養支援病院(基本の類型)とは?

    在宅で療養する患者さんを24時間支える体制を示す施設基準です。在宅療養支援病院には三つの類型があり、これは実績や医師数の要件がない基本の類型です。

    主な要件
    • 病床規模または立地:許可病床数が200床(定められた地域では280床)未満の病院であること。または、その病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないこと。
    • 24時間の連絡先:24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、連絡先電話番号や緊急時の注意事項を、事前に患者さんやご家族へ説明のうえ文書で提供していること。24時間連絡を受けられる部門を指定する形でも差し支えありません。
    • 24時間の往診・訪問看護:患家の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名と担当日等を文書で患家に提供していること。24時間訪問看護の提供が可能な体制も確保していること。
    • 他の類型との違い:単独型で求められる在宅医療を担当する常勤医師3名以上の配置、緊急往診10件以上(または緊急受け入れ31件以上等)、在宅における看取り4件以上といった実績は、この類型では求められません。連携型のような在宅支援連携体制の構築も要件ではありません。
    • 実績を満たす場合:緊急往診と看取りの実績を満たす場合は、在宅療養実績加算1または2の対象になります。
    患者さんにとってのメリット
    • 夜間・休日でも、連絡先と担当者の名前が文書で手元にあります
    • 24時間の往診と訪問看護の体制が確保されています。
    • 病院なので、往診で対応しきれないときはそのまま入院できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この類型は、在宅療養支援病院の入り口にあたるものです。24時間の連絡・往診・訪問看護という土台を満たせばよく、実績を重ねた病院は在宅療養実績加算の対象になります。

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  • [在医総管1] 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

    在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料とは?

    通院が難しい患者さんについて、計画的な訪問診療により継続して医学管理を行うことを評価する管理料です。自宅で療養する方が在宅時医学総合管理料、施設に入居している方が施設入居時等医学総合管理料の対象です。

    主な要件
    • 連携調整の担当者:介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
    • 常勤医師の配置:在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。へき地診療所であって、在宅医療を担当する医師が連携するへき地医療拠点病院等でも勤務している場合は、常勤でなくても差し支えありません。
    • 他のサービスとの連携:他の保健医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、市町村や在宅介護支援センター等への情報提供にも努めること。地域医師会等の協力・調整のもと、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいとされています。
    • 訪問診療の割合に関する基準:直近1か月に初診・再診・往診・訪問診療を実施した患者さんのうち、往診または訪問診療を実施した患者さんの割合が9割5分未満の診療所であること(この基準に該当する場合の点数区分があります)。
    • 訪問診療回数に関する基準:直近3か月の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。これを超える場合でも、5つ以上の医療機関から文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績、在宅における看取り20件以上(または重症児の診療実績10件以上)、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者さんの割合が7割以下、要介護3以上等の患者さんの割合が5割以上のすべてを満たせば該当するものとされます。
    患者さんにとってのメリット
    • 通院しなくても、計画的に医師が訪問して診てくれます
    • ケアマネジャーや社会福祉士との調整役が医療機関側にいます。
    • 市町村や地域包括支援センターへの情報提供にも努めることとされています。
    • 訪問診療の回数や患者さんの状態について基準があり、質を保つ仕組みになっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この管理料は、在宅医療の中心となる包括的な医学管理を評価するものです。体制の要件は簡潔ですが、訪問診療の回数や患者さんの状態に関する基準が細かく定められています。

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  • [救患搬] 救急患者連携搬送料

    救急患者連携搬送料とは?

    救急で受け入れた患者さんのうち、その病院で入院を続ける必要がない方を、あらかじめ決めた連携先へ転院搬送することを評価する診療料です。1と2があり、1は搬送する側、2は受け入れる側が算定します。

    主な要件
    • 救急搬送の実績(診療料1):救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が年間2,000件以上であること。
    • 受入先リストの作成(診療料1):受入先の候補となる他の医療機関について、受入が可能な疾患や病態を地域のメディカルコントロール協議会等と協議したうえで、候補となる医療機関のリストを作成していること。
    • 相談と再受け入れ(診療料1):搬送した患者さんの診療について転院搬送先からの相談に応じる体制と、患者さんが急変した場合等に必要に応じて再度受け入れる体制を有すること。
    • 搬送元リストの作成(診療料2):受入が可能な疾患や病態について、救急患者連携搬送料1を届け出る他の医療機関や地域のメディカルコントロール協議会等とあらかじめ協議したうえで、搬送元の候補となる医療機関のリストを作成していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 救急の病院に長くとどまらず、状態に合った病院へ移れます
    • 移った先で困ったとき、元の救急病院が相談に応じます。
    • 容態が悪化した場合には、再び受け入れてもらえる体制があります。
    • 救急の病床が空くことで、次に救急を必要とする人が入りやすくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    救急患者連携搬送料は、救急医療の入り口と受け皿を地域で分担するための診療料です。搬送して終わりではなく、相談対応と再受け入れまでが要件に含まれています。

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  • [検Ⅰ] 検体検査管理加算(Ⅰ)

    検体検査管理加算(Ⅰ)とは?

    血液や尿などの検体検査を院内で管理・実施していることを評価する加算です。(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、(Ⅰ)は人員配置の要件がない基本の区分です。

    主な要件
    • 緊急検査の体制:末梢血液一般検査、生化学的検査(総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、CK、ナトリウム・クロール、カリウム、カルシウム、AST、ALT、血液ガス分析)、免疫学的検査(ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験)、微生物学的検査(排泄物・滲出物・分泌物の細菌顕微鏡検査)が、院内で常時実施できる体制にあること。
    • 精度管理:定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。外部の精度管理事業に参加していること。
    • 委員会:臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
    • 他の区分との違い:(Ⅱ)以上で求められる臨床検査を担当する常勤医師の配置や、(Ⅲ)以上で求められる常勤臨床検査技師の人数、(Ⅲ)(Ⅳ)で求められる「院内検査の機器・試薬の全てが受託業者から提供されていないこと」は、(Ⅰ)では求められません。
    患者さんにとってのメリット
    • 夜間や休日でも院内で緊急の検査を受けられます
    • 外部機関による精度管理を受けているので、検査結果の信頼性が第三者の目で確かめられています。
    • 臨床検査の適正化に関する委員会が置かれています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    検体検査管理加算(Ⅰ)は、緊急検査の24時間体制と精度管理という土台を評価する区分です。人員配置の要件がないため、規模の小さい医療機関でも算定できます。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影とは?

    CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。

    主な要件
    • 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
    • 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
    • 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
    • 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
    • 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
    • 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
    • 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
    費用の扱い

    診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。

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  • [外化2] 外来化学療法加算2

    外来化学療法加算2とは?

    関節リウマチやクローン病などに用いる注射薬を、通院で安全に投与するための体制を評価する加算です。1と2があり、2は経験年数の要件が緩やかな区分です。

    主な要件
    • 専用の治療室:外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法に適したリクライニングシート等を含む)を有する治療室を保有していること。実施中は、その治療室を化学療法その他の点滴注射(輸血を含む)以外の目的で使用できません。
    • 緊急時の入院:急変時等の緊急時に患者さんが入院できる体制が確保されていること。他の医療機関との連携により整備されている場合も含みます。
    • 看護師:化学療法の経験を有する専任の看護師が、化学療法を実施している時間帯に常時その治療室に勤務していること。加算1と異なり、経験年数は定められていません。
    • 薬剤師:その化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。加算1のような5年以上の調剤経験は求められません。
    • 経過措置:常勤薬剤師の確保が直ちに困難な場合であって、既に関節リウマチ患者およびクローン病患者の診療を行っており、改正前から外来化学療法加算の届出を行っていた診療所については、加算2の届出を行うことができます。
    • 加算1との違い:加算1で求められる化学療法の経験5年以上の専任常勤医師の配置と、レジメン委員会の開催は、加算2では求められません。
    患者さんにとってのメリット
    • 点滴に適した専用のベッドがある治療室で投与を受けられます。
    • 投与中は経験のある看護師が常に治療室にいます。
    • 急変したときに入院できる先が確保されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来化学療法加算2は、専用の治療室と看護師・薬剤師の配置という土台を備えた区分です。診療所でも算定できるよう、経過措置が用意されています。

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  • [脳Ⅱ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、(Ⅱ)は中規模の体制の区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が1名以上勤務していること((Ⅰ)は2名以上)。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が1名以上、専従の常勤作業療法士が1名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて4名以上勤務していること((Ⅰ)は10名以上)。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。(Ⅰ)の160平方メートル以上より緩やかで、診療所でも算定できる面積が定められています。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が2名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅱ)の基準を満たすものとされます。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて4名以上いる体制です。
    • 診療所でも45平方メートル以上の訓練室があれば受けられ、通いやすくなります。
    • 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)は、療法士4名以上・訓練室100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の区分です。備える器械・器具は(Ⅰ)と同じです。

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  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
    • 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

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  • [人工腎臓] 人工腎臓

    人工腎臓とは?

    腎臓の働きが失われた方に対して行う血液透析の費用です。慢性維持透析を行った場合は1から3の区分があり、透析用監視装置の台数と1台当たりの患者数で分かれます。

    主な要件
    • 「慢性維持透析を行った場合1」:次のいずれかに該当すること。 透析用監視装置の台数が26台未満 透析用監視装置1台当たりの人工腎臓算定患者数(外来)の割合が3.5未満
    • 「慢性維持透析を行った場合2」:次のいずれにも該当すること。 透析用監視装置の台数が26台以上 1台当たりの算定患者数(外来)の割合が3.5以上4.0未満
    • 水質管理:関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
    • 安全管理委員会:透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師または専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。届出の際は、この委員会が作成した透析機器・水処理装置の管理計画を添付します。
    • 台数の数え方:透析室に配置され、患者さんに対して使用できる状態にある装置を数えます。直近12か月の各月はじめの台数の合計を12で除した値を用います。
    • 患者数の数え方:直近12か月の各月の外来患者数の合計を12で除した値を用います。その月に外来で人工腎臓を実施した回数が5回以下の方は、その月の患者数に数えません。
    患者さんにとってのメリット
    • 透析に使う水の質が学会の基準に沿って管理されています。
    • 機器の安全を担当する委員会と責任者が置かれ、計画的に保守されています。
    • 装置1台当たりの患者数が指標になっており、詰め込みすぎを防ぐ仕組みがあります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    人工腎臓の施設基準は、水質管理と透析機器安全管理委員会を共通の土台としたうえで、区分は装置の台数と1台当たりの患者数で決まります。

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  • [導入1] 導入期加算1

    導入期加算1とは?

    透析を始める時期に、治療の選び方について十分に説明することを評価する加算です。1から3まであり、1は説明を行っていることが要件の区分です。

    主な要件
    • 腎代替療法の説明:関連学会の作成した資料またはそれらを参考に作成した資料に基づき、患者さんごとの適応に応じて、腎代替療法(血液透析・腹膜透析・腎移植)について必要な説明を行っていること。
    • 繰り返しの説明:患者さんへの説明は導入期に限らず、病状や患者さんの求めに応じて繰り返し行うこと。
    • 研修:腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましいとされています(加算2・3では必須)。
    患者さんにとってのメリット
    • 血液透析だけでなく、腹膜透析や腎移植も含めて説明を受けられます。
    • 一度きりではなく、状態や気持ちの変化に応じて何度でも相談できます。
    • 学会の資料に基づく説明のため、内容が偏りにくくなっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    導入期加算1は、腎代替療法の選択肢を繰り返し説明していることが中心の区分です。研修修了者の配置は「望ましい」にとどまり、2・3で必須になります。

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  • [透析水] 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

    透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算とは?

    血液透析濾過(HDF)に用いる置換液の質を確保していることを評価する加算です。二つの加算は同じ施設基準で定められています。

    主な要件
    • 水質検査:月1回以上水質検査を実施していること。
    • 置換液:関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
    • 二つの加算の関係:慢性維持透析濾過加算の施設基準および届出に関する事項は、透析液水質確保加算の例によるとされており、要件は共通です。
    患者さんにとってのメリット
    • 体内に入る置換液の質が月1回以上検査されています。
    • 学会の基準を満たした置換液が使われ、感染や発熱の危険が抑えられます。
    • 血液透析濾過により、通常の透析では抜けにくい老廃物も除去しやすくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    透析液水質確保加算・慢性維持透析濾過加算の要件は、月1回以上の水質検査学会基準を満たす置換液の作製・使用です。人工腎臓本体の水質管理と合わせて、水の質を二重に担保する仕組みになっています。

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  • [肢梢] 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

    下肢末梢動脈疾患指導管理加算とは?

    透析を受けている方に起こりやすい足の動脈の詰まり(下肢末梢動脈疾患)を早く見つけ、足の切断を防ぐための指導管理を評価する加算です。

    主な要件
    • 全員へのリスク評価:その医療機関で慢性維持透析を実施しているすべての患者さんに対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っていること。その内容をもとに全員へ指導管理等を行い、臨床所見・検査実施日・検査結果・指導内容等を診療録に記載していること。
    • 紹介の基準:検査の結果、ABI検査0.7以下またはSPP検査40mmHg以下の方については、患者さんやご家族に説明し同意を得たうえで、専門的な治療体制を有する医療機関へ紹介すること。自院がその要件を満たす場合は、院内の専門科と連携すること。
    • 連携先の届出と掲示:専門的な治療体制を有する連携先の医療機関をあらかじめ定めて事前に届け出ること。また、連携先について院内掲示をすること。
    • 「専門的な治療体制を有する医療機関」とは:次のすべての診療科を標榜している病院をいいます。 循環器内科、 胸部外科または血管外科、 整形外科・皮膚科または形成外科。
    患者さんにとってのメリット
    • 透析を受けている方全員が対象で、症状が出る前に足の血流を調べてもらえます。
    • 数値の基準(ABI0.7以下等)が決まっているため、紹介の判断が担当者によってぶれません。
    • 紹介先の病院が院内に掲示されており、どこへ行くことになるかが事前に分かります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    下肢末梢動脈疾患指導管理加算は、透析患者さん全員へのリスク評価数値基準に基づく専門医療機関への紹介を柱とする加算です。足を守るための早期発見の仕組みといえます。

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  • [ペ] ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

    ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術とは?

    脈が遅くなる不整脈に対し、心臓の動きを電気で補うペースメーカーを植え込む手術(および装置の交換)の費用です。

    主な要件
    • 医師の配置:循環器内科または心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
    • 診療所での届出:診療所である保険医療機関においても届出が可能とされています。
    患者さんにとってのメリット
    • めまいや失神といった症状がなくなり、安心して生活できるようになります。
    • 診療所でも届出ができるため、通いやすい場所で交換を受けられることがあります。
    • 循環器内科または心臓血管外科を5年以上経験した医師が担当します。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    通常のペースメーカーの要件は、循環器内科または心臓血管外科の経験5年以上の医師1名以上という簡潔なものです。リードレスペースメーカーの場合は、これに実績と緊急手術の体制が加わります。

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  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    胃瘻造設術の施設基準(通則16)とは?

    お腹から胃へ栄養を送る管を入れる胃瘻造設術について、この基準を満たさない場合は点数が8割に減るという仕組みです。口から食べる力を取り戻す取り組みを促すためのものです。

    主な要件
    • 件数が少ない場合:胃瘻造設術(内視鏡下・腹腔鏡下を含む)を実施した症例数が1年間に50未満であること。薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は数に含めません。
    • 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。ただし、減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患の成分栄養、食道・胃噴門部の狭窄、意識障害等で検査が危険と判断される場合、顔面外傷、筋萎縮性側索硬化症等や6歳未満で明らかに嚥下が困難な場合は除きます。
    • 件数が50以上の場合(イ①・回復の実績):口から食べる以外の方法で栄養をとっている患者さんの3割5分以上について、鼻からの管や胃瘻を始めた日から1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させていること。
    • 件数が50以上の場合(イ②・カンファレンスと計画書):回復の実績に代えて、次の両方を実施していること。(ア) 胃瘻造設術を行う患者さんに対し多職種による術前カンファレンスを行うこと。出席者は担当医師1名、手術を実施する診療科の医師1名、リハビリテーション医療・耳鼻咽喉科・神経内科のいずれかに3年以上の経験を有する医師1名の合計3名以上を必須とし、概要・出席者・出席医師の診療科名と経験年数を診療録に記載すること。(イ) 臨床症状、検査所見、経口摂取回復の見込み等を記した計画書を作成し、ご本人やご家族に十分に説明したうえで実施すること。
    • 「経口摂取のみの状態」とは:鼻からの管を抜いて、または胃瘻抜去術・胃瘻閉鎖術を行って、1か月以上にわたり経口摂取のみである状態をいいます。
    患者さんにとってのメリット
    • 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
    • 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
    • 計画書で見通しを説明されるため、ご家族も納得して判断できます。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、満たさないと点数が8割になるという形で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査に加えて回復の実績(3割5分以上)または多職種カンファレンス+計画書のいずれかが求められます。

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  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [入ベ70] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

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  • [酸単] 酸素の購入単価

    酸素の購入単価とは?

    手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。

    主な要件
    • 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
    • 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
    • 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
    • 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
    • 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
    患者さんにとってのメリット
    • 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
    • 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
    • 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
    費用の扱い

    この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。

    まとめ

    医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。

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関連施設

理念

博愛奉仕

情報公開 (厚生労働大臣の定める掲示事項)