院長挨拶

早坂 弘人

理事長/院長 早坂 弘人

当院は身体医療、精神医療、介護福祉の三本柱で地域医療を支えていきたいと思っております。
長年この地で医療を提供し、症状の回復に向けて最善を尽くすのはもちろんですが、看取りに向き合うことも私たちの重要な役割の一つです。

ご本人やご家族が納得して最後を迎えるために何ができるのか?
当院では、職員で話し合い、ご本人による意思決定を支援する取り組みを10年以上前から主体的に行い、その結果を書面に残してまいりました。
その過程では難しい問題にぶつかることも多いですが、私たちはご家族と共に一緒に考え、納得するまで責任を持って向き合い続けてまいります

また当院のスタッフは「人の役に立ちたい」という方が多く、職員同士でもお互いの都合を考慮して協力できる素晴らしいチームです。
今後の地域医療は多様なニーズに対応する必要があり、一つの施設だけでなく、地域全体で協力していかなければなりません。
私たちは、チームとして臨機応変に対応し、この地域の健康に貢献すると共に、一人ひとりの納得感のある人生のお手伝いができればと思います。

病院概要

名称
医療法人本多友愛会
仙南病院
よみ
いりょうほうじん ほんだゆうあいかい
せんなんびょういん
開設
昭和25年11月20日
所在地
〒981-1505
宮城県角田市角田字牛舘16
(角田字牛舘:かくだあざぎゅうかん)
電話
0224-63-2003(代表)
FAX
0224-63-3444
診療科目
内科/消化器科/胃腸科/循環器科/外科/リハビリテーション科
病床数
95床
<内訳>
  • 一般: 19床
  • 地域包括ケア: 16床
  • 療養: 60床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
施設基準

基本診療料

  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    病院に入院したり退院したりする際の様々な手続きや調整をスムーズに進めるためのサポートに対して、病院が診療報酬として加算を受けられるものです。この加算があることで、患者さんやご家族は安心して入院生活を送ったり、退院後の生活にスムーズに移行したりすることができます。

    どんなサポートを受けられるの?

    入退院支援加算を算定している病院では、専任のスタッフ(医療ソーシャルワーカーや看護師など)が中心となって、以下のようなサポートを提供しています。

    • 入院前:入院前に、患者さんの状態や希望を丁寧に聞き取り、入院生活に必要な準備や手続きについて説明します。また、入院費用についても事前に説明を受けられます。

    • 入院中:入院中は、患者さんの状態や希望に合わせた医療やケアの提供を支援します。また、必要に応じて、他の医療機関や介護サービスとの連携も行います。入院生活における不安や悩みの相談にも応じてくれます。

    • 退院前:退院後の生活に不安がないように、住居や介護サービスの手配、福祉用具の準備などを支援します。また、退院後の生活について、患者さんやご家族に丁寧に説明を行います。関係機関との連絡調整も行ってくれます。

    • 退院後:退院後も、電話や訪問などを通して、患者さんの状態を把握し、必要に応じてサポートを継続します。スムーズに在宅生活や施設生活に移行できるよう支援を受けられます。
    なぜ加算が必要なの?

    このようなきめ細やかなサポートを提供するためには、病院は専任のスタッフを配置したり、研修を実施したりする必要があります。これらの費用を賄うために、入退院支援加算が設けられています。

    どんな病院で受けられるの?

    全ての病院でこの加算が算定されているわけではありません。厚生労働省が定めた基準を満たした病院のみが算定できます。入院前に病院に確認するか、厚生労働省のウェブサイトなどで調べることができます。

    まとめ

    入退院支援加算は、患者さんやご家族が安心して入院・退院できるよう、病院が提供するサポートに対する加算です。この加算によって、よりスムーズで質の高い入退院支援が期待できます。

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    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [看配] 看護配置加算

    看護配置加算とは?

    病院や診療所では、患者さんにとってより質の高い看護を提供するために、看護師の数を増やす努力をしています。この努力に対して、国が医療機関に支払う追加報酬が「看護配置加算」です。簡単に言うと、看護師が多いほど、病院や診療所はより多くの報酬を受け取れる仕組みです。

    なぜ看護配置加算があるの?

    看護師の数が十分に確保されていると、患者さん一人ひとりに丁寧なケアを提供できます。例えば、

    • きめ細やかな観察
    • 丁寧な説明
    • 迅速な対応

    などが可能になります。結果として、

    • 合併症や感染症の予防
    • 早期回復
    • 患者さんの満足度向上

    につながります。そのため、看護師の配置を充実させることは、患者さんの安全・安心にとって非常に重要です。


    看護配置加算の種類

    看護配置加算には、いくつかの種類があります。病院の規模や診療科の種類、提供する医療の内容によって、受け取れる加算の種類や金額が異なります。例えば、

    • 7対1看護配置加算:入院患者7人に対して看護師1人を配置した場合に加算される
    • 10対1看護配置加算:入院患者10人に対して看護師1人を配置した場合に加算される
    • 13対1看護配置加算:入院患者13人に対して看護師1人を配置した場合に加算される
      (一般病棟入院基本料1に係る看護職員配置加算)
    • 15対1看護配置加算:入院患者15人に対して看護師1人を配置した場合に加算される
      (一般病棟入院基本料2~4、専門病院入院基本料、療養病棟入院基本料などに係る看護職員配置加算)

    などがあります。数字が小さいほど、看護師の配置が手厚く、加算額も高くなります。


    私たちにとってどういう意味があるの?

    看護配置加算の存在を知ることで、病院を選ぶ際の参考になります。看護師の配置が手厚い病院は、より質の高い看護サービスを提供している可能性が高いと言えるでしょう。ただし、加算の有無だけで病院の良し悪しを判断するのではなく、他の要素も総合的に考慮することが大切です。

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  • [診療録3] 診療録管理体制加算3

    診療録管理体制加算3とは?

    診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。

    加算の対象となる医療機関

    この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

    • 電子的診療録の保存:紙ではなく、電子的に診療情報を保存していること。
    • データのバックアップ体制の構築:災害などでデータが消失した場合に備え、適切なバックアップ体制を整備していること。
    • 診療情報の適切な管理体制の確保:情報漏洩などを防ぐため、アクセス権限の設定など、セキュリティ対策をしっかりと行っていること。
    加算3のポイント

    診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    • より強固なアクセス制御:誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不正アクセスを防止する。
    • データの暗号化:万が一情報が漏洩した場合でも、内容が読めないように暗号化を行う。
    • 定期的なシステム監査:システムの安全性や運用状況を定期的にチェックし、問題があれば改善する。
    • 職員への教育・研修:電子カルテシステムを適切に操作・管理できるよう、職員への教育を徹底する。
    患者さんにとってのメリット

    診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。

    • 情報漏洩リスクの軽減:厳格なセキュリティ対策により、個人情報の漏洩リスクが低減されます。
    • 迅速な情報共有:電子カルテにより、必要な情報を迅速に共有できるため、スムーズな診療につながります。
    • 医療の質の向上:適切な情報管理は、医療ミス防止や適切な治療方針の決定に役立ち、医療の質の向上に貢献します。

    医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。

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  • [療養改1] 療養病棟療養環境改善加算1

    療養病棟療養環境改善加算1とは?

    療養病棟に入院している患者さんの生活の質を向上させるための取り組みをしている病院に対して支払われる加算のことです。この加算を取得している病院は、より快適で過ごしやすい療養環境を提供することに力を入れています。

    どんな取り組みが評価されるの?

    この加算は、主に以下の3つの取り組みを評価しています。

    • 多床室のプライバシーの確保:4人部屋でも、それぞれのベッドの周りにカーテンや家具などで仕切りを設置し、患者さん一人ひとりのプライバシーに配慮しているか。
    • 活動スペースの確保:患者さんがベッドから出て、自由に過ごしたり、他の患者さんと交流したりできるスペースが十分に確保されているか。例えば、談話室や食堂などが適切な広さで、快適に利用できるようになっているか。
    • 個室の設置:患者さんの病状や希望に応じて個室が利用できる体制が整っているか。個室は、感染症の拡大防止や、よりプライバシーを重視したい患者さんのニーズに応えるために重要です。
    この加算のメリットは?

    この加算を取得している病院を選ぶメリットは、患者さんにとってより快適で、プライバシーが守られた環境で療養生活を送ることができる点です。具体的には以下のようなメリットが考えられます。

    • 他の患者さんの視線を気にせず、リラックスして過ごせる。
    • 自分のペースで過ごせる空間があることで、精神的な負担が軽減される。
    • 他の患者さんとの交流を通して、社会的な孤立を防ぐことができる。
    • 感染症のリスクを低減できる。

    療養病棟への入院を検討する際は、病院の設備やサービス内容だけでなく、療養環境にも注目し、「療養病棟療養環境改善加算1」を取得しているかを確認することで、より質の高い療養生活を送るための病院選びに役立ちます。

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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。

    なぜデータ提出が必要なの?

    医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。

    データ提出加算の種類と内容

    データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。

    • がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
    • DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
    • 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
    • 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
    データ提出加算を受けるには?

    データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
    • 決められた期限までに国に提出すること
    • データの質を確保するための体制を整備すること

    などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。

    私たち患者にとってのメリット

    医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。


    ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。

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  • [看補] 看護補助加算

    看護補助加算とは?

    病院や診療所には、医師や看護師以外にも、患者さんのケアをサポートする「看護補助者」という人たちがいます。看護補助加算とは、この看護補助者を一定数以上配置している医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、より手厚いケアを提供できる体制が整っている医療機関へのプラスアルファの評価と考えてください。

    看護補助者の役割

    看護補助者は、看護師の指示のもと、患者さんの日常生活をサポートする様々な業務を行います。具体的には以下のような業務です。

    • 食事の介助
    • 排泄の介助
    • 入浴の介助
    • 移動の介助
    • 身の回りの整理整頓
    • 体位交換の補助
    • 清潔保持の補助

    これらの業務を通して、患者さんの負担を軽減し、より快適な入院生活を送れるように支援しています。

    看護補助加算のメリット

    看護補助加算を算定している医療機関は、より多くの看護補助者を配置しているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。

    • きめ細やかなケアを受けられる:看護師がより専門的な業務に集中できるため、看護補助者が患者さん一人ひとりに寄り添ったケアを提供できます。
    • 日常生活のサポートが充実する:食事、排泄、入浴など、日常生活における様々な場面でサポートを受けられます。
    • 入院生活の負担軽減:看護補助者のサポートにより、入院中の身体的・精神的負担を軽減できます。
    加算の要件

    この加算を受け取るためには、医療機関は厚生労働省が定める一定の基準を満たす必要があります。例えば、患者さんに対する看護補助者の配置人数や、看護補助者の教育体制などが厳しく定められています。

    まとめ

    看護補助加算は、患者さんに質の高いケアを提供するための重要な制度です。入院する際には、病院や診療所が看護補助加算を算定しているかを確認することで、より安心して入院生活を送ることができるでしょう。
    ただし、加算の有無だけで医療機関の質を判断することはできません。他の要素も総合的に考慮して、ご自身に合った医療機関を選択することが重要です。

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  • [療養入院] 療養病棟入院基本料

    療養病棟入院基本料とは?

    療養病棟入院基本料とは、医療区分1または2の患者さんを受け入れている病院の療養病棟に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、介護が必要な状態で、長期の入院治療や療養が必要な患者さんを受け入れている病院への報酬です。

    対象となる患者さん

    医療区分1または2に該当する患者さんが対象です。具体的には以下のような状態の方が該当します。

    • 医療区分1:寝たきり状態などで、日常生活に全面的な介助が必要な方
    • 医療区分2:日常生活動作が著しく制限されており、常に介護が必要な方

    つまり、自宅での生活が難しく、病院での継続的な医療と介護が必要な方が対象となります。

    療養病棟の役割

    療養病棟は、急性期の治療を終えた後も、引き続き医療的なケアが必要な患者さんや、在宅復帰に向けてリハビリテーションを行う患者さんを受け入れています。主な役割は以下の通りです。

    • 医療管理:医師による定期的な診察や、看護師による健康管理、服薬管理など
    • 介護:食事、入浴、排泄などの日常生活の介助
    • リハビリテーション:身体機能の維持・向上のためのリハビリテーション
    • 在宅復帰支援:自宅での生活に向けての準備や、関係機関との連携
    療養病棟入院基本料の内容

    療養病棟入院基本料には、上記のような医療管理、介護、リハビリテーションなどの費用が含まれています。この診療報酬によって、療養病棟は安定した運営を行い、患者さんに必要な医療と介護を提供することが可能になります。

    重要な点
    療養病棟入院基本料は、患者さんの状態や提供されるサービスの内容によって細かく区分されており、それぞれの区分に応じて診療報酬の点数が決められています。そのため、同じ療養病棟でも、患者さんの状態によって支払われる金額が異なる場合があります。

    まとめ

    療養病棟入院基本料は、長期の入院治療や療養が必要な患者さんを受け入れる療養病棟への報酬です。この報酬によって、療養病棟は患者さんにとって必要な医療と介護を提供し、在宅復帰を支援しています。入院費用については、ご自身の状態や受けられるサービス内容によって異なるため、病院にご確認ください。

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  • [機能強化] 機能強化加算

    機能強化加算とは?

    病院や診療所には、診療報酬といって、医療行為ごとに決められた点数がつけられています。この点数を合計したものが医療費のベースとなります。機能強化加算とは、この診療報酬に加算される点数の一つで、質の高い医療を提供するための体制が整っている医療機関に支払われるものです。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関へのボーナスのようなものです。

    どんな医療機関が対象?

    すべての医療機関が対象となるわけではなく、厚生労働省が定めた一定の基準を満たしている必要があります。例えば、

    • 地域包括ケア病棟の入院医療管理
    • 在宅療養支援診療所
    • 救急医療
    • 小児科の夜間・休日診療

    など、さまざまな分野で機能強化加算が設定されています。それぞれの分野で求められる基準は異なりますが、共通しているのは、患者さんにとってより良い医療を提供するための体制強化です。

    具体的にどんな取り組みが必要?

    機能強化加算の基準は分野によって様々ですが、一般的には以下のような取り組みが求められます。

    • 医師や看護師など、医療スタッフの配置数の充実
      患者さん一人ひとりに丁寧な対応ができるよう、十分な数のスタッフを配置しているか
    • 医療機器の整備
      最新の医療機器を導入し、正確な診断や治療を提供できる体制を整えているか
    • 研修の実施
      医療スタッフが常に最新の医療技術や知識を習得するための研修体制が整っているか
    • 他の医療機関との連携
      地域全体の医療の質向上のため、他の病院や診療所、介護施設などと連携して、継続的な医療を提供できる体制を整えているか
    患者さんにとってのメリットは?

    機能強化加算を取得している医療機関は、質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。そのため、患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。

    • より専門的な医療を受けられる
    • 充実した医療スタッフによる丁寧なケアを受けられる
    • 最新の医療機器による精密な検査や治療を受けられる
    • 他の医療機関とのスムーズな連携による継続的なケアを受けられる

    医療機関を選ぶ際の参考にしてみてください。

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  • [医療安全2] 医療安全対策加算2

    医療安全対策加算2とは?

    医療安全対策加算2とは、病院が患者さんの安全を守るための取り組みをしっかり行っている場合に、診療報酬として加算されるものです。簡単に言うと、病院がより安全な医療を提供するための努力に対して支払われる追加料金です。

    どんな取り組みが必要?

    この加算を受けるには、厚生労働省が定めた厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、次のような取り組みが求められます。

    • 院内感染対策の徹底: 手洗い、消毒、清潔な環境の維持など、感染症の発生と拡大を防ぐための取り組み
    • 医療事故の防止策: 薬剤の取り違えや手術ミスなどを防ぐためのチェック体制の構築、医療機器の安全管理など
    • 安全な医療を提供するための体制整備: 医療安全管理のための委員会の設置、職員への研修の実施、インシデント(ヒヤリハット事例)やアクシデント(医療事故)の報告・分析システムの構築など
    • 患者さん参加型の医療安全: 患者さん自身にも安全対策に参加してもらうための取り組み(例:薬剤確認への協力依頼など)
    • 医療安全に関する情報公開: 病院で行っている医療安全対策の内容を患者さんに分かりやすく説明する
    私たち患者にとってのメリットは?

    医療安全対策加算2を算定している病院は、患者さんの安全を守るための仕組みづくりに力を入れている病院と言えます。つまり、より安全で質の高い医療を受けることができる可能性が高まります。
    また、病院が積極的に医療安全に取り組むことで、院内感染や医療事故の発生リスクを減らし、患者さんにとってより安心できる医療環境が作られます。

    加算2と加算1の違いは?

    医療安全対策加算には、加算1と加算2があります。加算2は加算1よりも更に高度な安全対策が求められます。具体的には、専従の医療安全管理者を配置することや、より詳細なリスク管理の実施、第三者機関による評価などが必要になります。つまり、加算2を取得している病院は、加算1よりも更に高いレベルで医療安全に取り組んでいると判断できます。

    費用は?

    この加算は診療報酬の一部なので、患者さんが直接支払うものではなく、病院が健康保険組合などから受け取るものです。患者さんにとっての負担はありません。

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  • [一般入院] 一般病棟入院基本料

    一般病棟入院基本料とは?

    病院に入院した際に、毎日かかる基本的な費用の一部を指す診療報酬のことです。簡単に言うと、入院にかかるお部屋代や看護師さんによるケア、食事、病院の運営費用などを含んだ基本料金です。

    これは、病院が国に請求する医療費の一部であり、患者さんが直接請求される金額とは異なります。 患者さんの支払額は、健康保険の自己負担割合(1割~3割)と、高額療養費制度などで決まります。

    7段階の区分

    一般病棟入院基本料は、病院が提供する看護体制や医療設備、人員配置などによって7段階に区分されています。数字が小さいほど、手厚い看護体制が提供されます。区分によって、1日あたりの点数が異なり、点数が高いほど、入院料も高くなります。

    • 7対1看護配置:最も手厚い看護体制。看護師1人が平均7人の患者さんを担当します。
    • 10対1看護配置:7対1よりは手薄になりますが、比較的充実した看護体制。看護師1人が平均10人の患者さんを担当します。
    • 13対1看護配置:標準的な看護体制。看護師1人が平均13人の患者さんを担当します。
    • 15対1看護配置:13対1よりもやや手薄な看護体制。看護師1人が平均15人の患者さんを担当します。
    • 20対1看護配置:比較的入院患者さんの自立度が高い場合に適用される看護体制。看護師1人が平均20人の患者さんを担当します。
    • 療養病棟入院基本料1:長期療養が必要な患者さんを対象とした病棟で、医療区分が比較的高い場合に適用されます。
    • 療養病棟入院基本料2:長期療養が必要な患者さんを対象とした病棟で、医療区分が比較的低い場合に適用されます。
    入院料への影響

    入院する病院の一般病棟入院基本料の区分によって、入院料の一部が変わってきます。どの区分に該当するかは、病院によって異なります。入院前に病院に確認したり、医療機関のホームページなどで確認することも可能です。
    また、同じ病院内でも病棟によって異なる場合があります。

    まとめ

    一般病棟入院基本料は、入院医療における基本的なサービスの対価であり、提供される看護体制の充実度によって区分されます。入院費用の理解を深める上で、重要な要素の一つです。

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  • [地包ケア2] 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2

    地域包括ケア病棟入院料2と地域包括ケア入院医療管理料2とは?

    地域包括ケア病棟入院料2と地域包括ケア入院医療管理料2は、病院の施設基準であり、在宅復帰を目指す患者さんに対して、集中的なリハビリテーションや医療管理を提供するための病棟に支払われる診療報酬です。高齢の方や病気の後遺症などで介護が必要になった方などが対象で、在宅復帰に向けた支援を行います。

    どんな病棟?

    地域包括ケア病棟は、急性期治療を終えた後、在宅復帰に向けて、リハビリテーションや看護、医療管理などを行う病棟です。自宅での生活にスムーズに戻れるように、医師、看護師、リハビリテーション専門職、医療ソーシャルワーカーなどがチームを組んで、患者さん一人ひとりに合わせた支援を行います。

    主な対象者
    • 急性期の治療を終え、病状が安定した方
    • 在宅復帰を目指す方
    • リハビリテーションが必要な方
    • 在宅療養に向けた準備が必要な方
    どんなことをするの?
    • 集中的なリハビリテーション:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによるリハビリテーションを提供し、身体機能の回復や維持を図ります。
    • 看護・医療管理:病状の管理や服薬指導、日常生活の支援などを行います。
    • 退院支援:介護サービスの手続きや住宅改修の相談など、退院後の生活に向けた準備を支援します。
    • 多職種連携:医師、看護師、リハビリテーション専門職、医療ソーシャルワーカー、介護支援専門員などが連携して、患者さん一人ひとりに合わせたケアを提供します。
    入院料2と医療管理料2の違い

    「地域包括ケア病棟入院料2」は、病棟全体にかかる費用、「地域包括ケア入院医療管理料2」は、患者さん一人ひとりの医療管理にかかる費用です。どちらも、提供される医療の質を評価する指標の一つとなっており、質の高い医療を提供している病棟ほど高い点数となっています。

    数字の「2」は、より質の高いサービスを提供している病棟に付与されます。具体的には、より多くのリハビリテーションを提供していたり、多職種によるカンファレンスを定期的に実施していたり、在宅復帰率が高いなどの基準を満たしている病棟が該当します。

    まとめ

    地域包括ケア病棟入院料2と地域包括ケア入院医療管理料2は、在宅復帰を目指す患者さんにとって重要な役割を果たす病棟の質を評価する指標です。これらの基準を満たしている病棟は、質の高い医療とリハビリテーションを提供し、患者さんの在宅復帰を支援しています。

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特掲診療料

  • [ペ] ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

    ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術とは?

    心臓の鼓動が遅すぎる、または途切れてしまうなどの不整脈を治療するために、ペースメーカーという小さな機器を体内に埋め込む手術です。この手術には、初めてペースメーカーを埋め込む「移植術」と、既に埋め込まれているペースメーカーの電池が切れたり故障したりした場合に新しいものと交換する「交換術」があります。 これらの手術に対して医療機関は、技術料として「ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術」の特掲診療料を算定します。これは高度な技術と設備を必要とする手術に対して支払われる費用です。

    どんな時に必要なの?

    ペースメーカーが必要となるのは、主に以下の様な症状が現れる「徐脈性不整脈」の場合です。

    • めまい
    • 失神
    • 動悸
    • 息切れ
    • 倦怠感

    これらの症状は、心臓がゆっくりとしか拍動しない、または拍動が一時的に停止してしまうことで、脳や体全体への血液供給が不足するために起こります。ペースメーカーは、心臓の拍動を正常なリズムに整え、これらの症状を改善する役割を果たします。

    手術はどうやって行うの?

    手術は局所麻酔で行われ、鎖骨の下あたりを小さく切開し、そこから静脈を通してリードと呼ばれる電線を心臓まで挿入します。リードの先端は心臓の筋肉に固定され、もう一方の端はペースメーカー本体に接続されます。ペースメーカー本体は、切開部の下の皮下に埋め込まれます。手術時間は通常1~2時間程度です。

    ペースメーカー交換術について

    ペースメーカーの電池寿命は一般的に5~10年程度です。電池が少なくなると、定期検査で交換が必要と診断されます。交換術は移植術とほぼ同様の手順で行われますが、既にリードが挿入されている場合は、リードを再利用し、ペースメーカー本体のみを交換する場合があります。そのため、交換術の方が手術時間や負担は少ない傾向にあります。

    費用はどのくらい?

    手術費用は、健康保険が適用されます。 患者さんの自己負担額は、加入している保険の種類や医療機関によって異なりますが、高額療養費制度を利用することで、自己負担限度額を超える部分は払い戻されます。 詳しくは、医療機関にご確認ください。

    まとめ

    ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術は、徐脈性不整脈の患者さんにとって、生活の質を向上させるための重要な治療法です。めまい、失神、動悸、息切れなどの症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。

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  • [検Ⅰ] 検体検査管理加算(Ⅰ)

    検体検査管理加算(Ⅰ)とは?

    病院で血液検査や尿検査などを受けた際に、検査の精度管理や結果の信頼性を高めるための取り組みを評価する加算です。この加算を算定している病院は、検査の質を高めるための様々な仕組みを導入し、より正確な検査結果を提供できるように努めています。

    誰が対象?

    この加算は、患者さん個人ではなく、病院が算定するものです。つまり、患者さんが直接この加算を支払うわけではありません。病院が検査の質向上のための取り組みを行うことで、国から診療報酬として加算分を受け取ります。その結果、患者さんはより質の高い検査を受けることができるようになります。

    どんな取り組みをしているの?

    検体検査管理加算(Ⅰ)を算定するためには、病院は様々な基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような取り組みを行っています。

    • 精度管理の徹底:検査機器の定期的な点検や校正を行い、常に正確な結果が出るようにしています。
      また、コントロール検体を用いて検査の精度を継続的に監視しています。
    • 適切な検体採取:正しい方法で検体を採取することで、検査結果の信頼性を高めています。
      採血時の注意事項などを患者さんに説明し、協力をお願いしています。
    • 迅速な検査実施:検体が劣化しないよう、迅速に検査を実施し、結果を報告しています。
    • 結果の信頼性確保:検査結果の検証や確認体制を整備し、誤りのない結果を報告できるように努めています。
    • 職員の教育・研修:検査に携わる職員の教育や研修を定期的に実施し、常に最新の知識と技術を習得できるようにしています。
    この加算のメリットは?

    検体検査管理加算(Ⅰ)を算定している病院は、検査の質の向上に力を入れていることを意味します。患者さんにとってのメリットは、より正確で信頼性の高い検査結果に基づいた診断と治療を受けられることです。

    つまり、この加算は、患者さんが安心して検査を受けられる環境を整備するための重要な指標の一つと言えるでしょう。

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  • [外化2] 外来化学療法加算2

    外来化学療法加算2とは?

    外来化学療法加算2とは、病院で抗がん剤治療(化学療法)を受ける際に、より安全で質の高い治療を提供するための体制が整っている医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。これは、患者さんにとってより良い治療環境を提供するために設けられています。

    なぜ加算されるの?

    抗がん剤治療は、副作用の管理や緊急時の対応など、専門的な知識と技術が必要です。外来化学療法加算2を算定している医療機関は、一定の基準を満たしており、より安全で安心な治療を提供できる体制が整っていると認められています。そのため、加算が行われます。

    具体的にどんな基準があるの?
    • 専任の医師・看護師の配置:化学療法に精通した医師や、副作用管理や患者指導を行う専任の看護師が配置されています。
    • 緊急時の対応体制:アナフィラキシーショックなどの緊急時に対応できる体制が整っています。例えば、救急蘇生に必要な薬剤や設備が備えられていたり、緊急時の連絡体制が確立されていたりします。
    • 副作用管理:副作用の早期発見や適切な対応ができるように、定期的な検査や問診、患者教育などが行われています。
    • 化学療法の実績:一定症例数以上の化学療法の実績があり、経験豊富な医療スタッフが治療にあたります。
    • 相談支援体制:がんに関する相談窓口が設置され、患者さんやご家族の様々な悩みに対応できる体制が整っています。
    • 院内感染対策:適切な感染対策を実施し、安全な治療環境を提供しています。
    • 患者指導:患者さんにとって分かりやすい治療説明や副作用に関する指導、日常生活における注意点などの情報提供を行っています。
    患者さんにとってのメリットは?

    外来化学療法加算2を算定している医療機関では、より専門的な知識と技術を持つ医療スタッフによる質の高い、安全な化学療法を受けることができます。また、副作用管理や相談支援体制も充実しているため、安心して治療に臨むことができます。

    この加算によって、患者さんにとってより良い治療環境が提供されることが期待されています。


    注記: この説明は一般的な情報を提供するものであり、個々の医療機関の状況によっては異なる場合があります。具体的な内容については、受診される医療機関にお問い合わせください。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?

    病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。

    どんな基準があるの?

    この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。

    • 高性能な装置の導入:
      最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。
    • 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
      経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。
    • 安全管理体制の充実:
      検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。
    • 撮影プロトコルの標準化:
      統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。
    • 画質管理:
      定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。
    • 緊急時の対応:
      緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
    この基準を満たすとどうなるの?

    この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。

    医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。

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  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    手術の通則16に掲げる手術とは?

    医療機関で手術を受ける際、手術の内容に応じて費用が決まります。その費用計算の基準となるのが「医科点数表」です。この点数表の中には、手術の難易度や複雑さによって手術を分類する「手術の通則」という項目があります。その中の「通則16」に該当する手術は、比較的簡単な手術とされています。

    どんな手術が含まれるの?

    通則16に該当する手術は、体への負担が少なく、短時間で終わる手術が中心です。具体的には、以下のような手術が含まれます。

    • 切開・切除:小さな切開や皮膚のできもの(粉瘤など)の切除
    • 縫合:切り傷や裂傷の縫合
    • 異物除去:皮膚に刺さったトゲや異物の除去
    • 骨折や脱臼の整復:比較的簡単な骨折や脱臼の治療
    • ドレナージ:膿瘍(のうよう)などの排膿処置
    • バイオプシー(生検):組織の一部を採取して検査する
    通則16の手術の特徴

    通則16に分類される手術は、一般的に以下のような特徴があります。

    • 局所麻酔で行われることが多い:全身麻酔ではなく、手術をする部分だけを麻酔する方法で行われます。
    • 入院の必要がない場合が多い:日帰り手術で対応できる場合がほとんどです。
    • 比較的費用が安い:複雑な手術に比べて、費用が抑えられます。
    重要な注意点

    「通則16」はあくまでも手術の分類であり、全ての手術がこの分類に当てはまるわけではありません。同じ手術名でも、患者の状態や手術の規模によっては、より複雑な分類に該当する場合があります。
    また、手術費用は通則の分類以外にも、使用する薬剤や医療材料、入院の有無などによっても変わってきます。具体的な費用については、事前に医療機関に確認することをおすすめします。

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  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」とは、関節や筋肉、骨などに問題を抱え、日常生活に支障が出ている方に対して、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供するための診療報酬です。整形外科やリハビリテーション科などで算定されるもので、この基準を満たした医療機関では、より充実したリハビリを受けることができます。

    対象となる方

    主に、骨折や関節の手術後、変形性関節症、腰痛、肩こり、スポーツ障害など、運動器の機能に問題があり、日常生活動作(歩く、立つ、座る、着替えるなど)に支障が出ている方が対象となります。

    どのようなリハビリテーションが受けられるの?

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定している医療機関では、医師や理学療法士、作業療法士など、複数の専門家が連携して、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリテーションプログラムを作成・実施します。

    • 個別的な評価: 現在の身体の状態や日常生活での困りごとなどを詳しく評価します。
    • 目標設定: 患者さんと一緒に、リハビリテーションを通して達成したい目標を設定します。例えば、「一人で歩けるようになる」「階段の上り下りが楽になる」などです。
    • 計画的なリハビリテーションの実施: 設定した目標に基づいて、運動療法、物理療法(温熱療法、電気療法など)、装具療法などを組み合わせて、計画的にリハビリテーションを実施します。
    • 定期的な評価とプログラムの見直し: リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じてプログラムの内容を見直します。
    • 日常生活への指導: 家庭での運動方法や日常生活動作の工夫などを指導し、リハビリテーションの効果を維持・向上させます。
    この基準を満たす医療機関の特徴

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するためには、厚生労働省が定めた一定の基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 適切な人員配置:一定数以上の医師、理学療法士、作業療法士などを配置している。
    • 設備基準:必要なリハビリテーション機器や設備を備えている。
    • 質の高いリハビリテーションの提供: 研修会などに参加し、常に最新の知識や技術を習得するよう努めている。

    などが求められます。そのため、この基準を満たした医療機関では、より専門的で質の高いリハビリテーションを受けることができると言えます。

    より詳しい内容については、かかりつけの医師や医療機関にお問い合わせください。

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  • [在医総管1] 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

    在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料とは?

    「在宅時医学総合管理料」と「施設入居時等医学総合管理料」は、介護が必要な方が、住み慣れた自宅や施設で安心して生活を続けられるように、医療機関が包括的な医療サービスを提供した場合に、健康保険から医療機関に支払われる診療報酬です。これらの診療料は、定期的な訪問診療や健康管理、緊急時の対応などを含む包括的な医療サービスへの対価となります。

    在宅時医学総合管理料

    自宅で療養生活を送る方が対象です。医師が定期的に自宅を訪問し、計画的な医療管理、健康状態の確認、必要な医療処置、服薬管理などを行います。24時間対応の体制が整えられており、容態が急変した場合にも迅速な対応が可能です。

    • 対象者:自宅で療養生活を送る方で、医療的な管理が必要な方
    • サービス内容:定期的な訪問診療、健康管理、医療処置、服薬管理、24時間対応体制など
    施設入居時等医学総合管理料

    介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護などの施設に入居している方が対象です。施設において、医師による計画的な医療管理、健康状態の確認、必要な医療処置、服薬管理などが行われます。緊急時の対応体制も整っています。

    • 対象者:介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護などの施設に入居している方
    • サービス内容:定期的な診療、健康管理、医療処置、服薬管理、緊急時対応体制など

    どちらの診療料も以下の特徴があります

    • 計画的な医療管理:医師が定期的に診察を行い、個々の状態に合わせた医療計画を作成・管理します。
    • 健康状態の確認:日常的な健康状態の変化を把握し、適切な対応を行います。
    • 必要な医療処置:点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置など、必要な医療処置を提供します。
    • 服薬管理:適切な服薬を支援します。
    • 24時間対応体制:緊急時には、迅速な対応を行います。

    これらの診療料により、患者さんは住み慣れた環境で安心して療養生活を送ることができ、ご家族の負担軽減にも繋がります。
    詳細については、かかりつけ医または施設の職員にお問い合わせください。

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  • [がん指] がん治療連携指導料

    がん治療連携指導料とは?

    がん治療連携指導料とは、がん患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院と地域の医療機関が連携して治療を進めるための取り組みを評価する診療報酬です。この取り組みを行う医療機関は、一定の基準を満たすことで、診療報酬として「がん治療連携指導料」を算定することができます。つまり、患者さんにとってより良い医療連携体制を提供するために、国が医療機関を支援する仕組みと言えるでしょう。

    どんなメリットがあるの?

    がん治療連携指導料を算定している医療機関では、患者さんにとって次のようなメリットがあります。

    • 治療方針の情報共有:病院とクリニック(かかりつけ医など)が連携することで、治療方針や検査結果などの情報が共有されます。そのため、患者さんは複数の医療機関を受診する場合でも、スムーズな治療を受けることができます。

    • 地域での療養生活のサポート: がん治療は長期にわたることが多く、治療と並行して日常生活を送るためのサポートが必要です。連携している医療機関は、地域の医療・介護サービスの情報提供や、症状緩和のための相談など、患者さんの療養生活を支えます。

    • 専門的な医療相談: がんに関する不安や疑問が生じた際に、専門的な知識を持つ医療スタッフに相談することができます。セカンドオピニオンの希望についても相談可能です。

    • スムーズな紹介: 病状の変化などにより、より専門的な治療が必要になった場合、連携している病院へのスムーズな紹介が可能です。
    どんな医療機関が算定できるの?

    がん治療連携指導料は、厚生労働省が定めた一定の基準を満たした医療機関が算定できます。具体的には、下記のような要件があります。

    • 地域連携パスを作成し、運用していること
    • がんに関する相談支援体制を整備していること
    • 地域の医療機関との連携体制が整っていること
    • その他、厚生労働省が定める基準を満たしていること

    がん治療は、身体だけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。この診療報酬制度によって、患者さんが安心して治療に専念できるよう、医療機関全体の連携強化が期待されています。

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  • [人工腎臓] 人工腎臓

    人工腎臓とは?

    人工腎臓とは、腎臓の機能が低下した患者さんの血液から老廃物や余分な水分を取り除く治療法です。健康な腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として体外に排出する役割を担っていますが、腎不全になるとこの機能が低下し、体に毒素が蓄積され、様々な症状が現れます。人工腎臓は、腎臓の働きを人工的に代替することで、これらの症状を改善し、患者さんの生命を維持するための重要な治療法です。

    施設基準の特掲診療料「人工腎臓」とは?

    「施設基準の特掲診療料」とは、病院が一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。「人工腎臓」の特掲診療料は、より質の高い人工透析治療を提供できる医療機関に対して支払われます。つまり、この診療料が設定されている医療機関は、より安全で、より高度な人工透析治療を提供できる体制が整っていると認められているということです。

    特掲診療料「人工腎臓」の対象となる医療機関の基準例

    この診療料を算定するためには、厚生労働省が定めた様々な基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような項目が挙げられます。

    • 人員配置: 適切な数の医師、看護師、臨床工学技士などを配置していること。
    • 設備: 最新の透析機器や水質管理装置などを備えていること。
    • 感染対策: 徹底した衛生管理を行い、感染症の予防に努めていること。
    • 緊急時対応: 透析中に急変した患者さんへの適切な対応ができる体制が整っていること。
    • 長期的なケア: 栄養指導やシャント管理など、患者さんの長期的な健康管理を支援する体制が整っていること。
    患者さんにとってのメリット

    特掲診療料「人工腎臓」を算定している医療機関を選ぶことで、患者さんは以下のようなメリットが期待できます。

    • 質の高い透析治療: 最新の機器や専門的な知識・技術を持つスタッフによる、質の高い透析治療を受けることができます。
    • 安全な透析治療: 徹底した感染対策や緊急時対応体制により、より安全な透析治療を受けることができます。
    • きめ細やかなケア: 栄養指導やシャント管理など、患者さんの状態に合わせたきめ細やかなケアを受けることができます。

    つまり、特掲診療料「人工腎臓」は、患者さんにとって、より安心・安全で質の高い人工透析治療を受けるための指標の一つと言えるでしょう。


    より詳しい情報については、厚生労働省のウェブサイトなどを参照してください。

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  • [導入1] 導入期加算1

    導入期加算1とは?

    導入期加算1とは、医療機関が新しく高度な医療技術や機器を導入した初期段階において、その技術や機器の使用に係る費用の一部を診療報酬として上乗せできる制度です。 これは、新しい医療技術の普及を促進し、患者さんがより高度な医療を受けられるようにすることを目的としています。

    対象となる医療技術や機器

    導入期加算1の対象となる医療技術や機器は、厚生労働省によって定められています。 高度な技術や機器であること、安全性や有効性が確認されていること、普及が見込まれることなどが条件となります。 具体的な例としては、新しい手術方法、先進的な検査機器、画期的な治療薬などが挙げられます。

    加算の期間と金額

    導入期加算1は、新しい技術や機器を導入してから一定期間のみ算定できます。 この期間は、技術や機器の種類によって異なりますが、一般的には数年程度です。 加算される金額も、技術や機器の種類や使用状況によって異なります。

    患者さんにとってのメリット
    • 最先端の医療を受けられる:導入期加算1によって、新しい医療技術や機器がより早く医療現場に導入されるため、患者さんはより早く最先端の医療の恩恵を受けることができます。
    • 医療の質の向上:医療機関は、導入期加算1によって得られた収入を、新しい技術や機器の導入や、医療従事者の研修などに活用することができます。これにより、医療の質の向上が期待できます。
    注意点
    • 全ての医療機関が算定できるわけではない:導入期加算1を算定するためには、厚生労働省が定めた施設基準を満たしている必要があります。そのため、全ての医療機関で算定できるわけではありません。
    • 加算される金額は限定的:導入期加算1は、新しい技術や機器の使用に係る費用の一部を補填するためのものです。そのため、患者さんの自己負担額が大きく増加することはありません。
    • 医師に相談が必要:新しい医療技術や機器には、効果やリスクなどについて十分に理解した上で受ける必要があります。治療を受ける前に、医師にしっかりと相談しましょう。

    導入期加算1は、新しい医療技術の普及を促進し、患者さんがより高度な医療を受けられるようにするための重要な制度です。 もし、新しい医療技術や機器に興味がある場合は、医療機関に導入期加算1の対象となっているか、費用はどのくらいかかるのかなどを確認してみましょう。

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  • [透析水] 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

    透析液水質確保加算と慢性維持透析濾過加算とは?

    これらの加算は、人工透析を受けている患者さんにとって、より安全で質の高い治療を提供するための取り組みを評価するものです。簡単に言うと、よりきれいな透析液を使用したり、より高度な透析方法を用いたりすることで、患者さんの負担を軽減し、より良い治療効果を目指すためのものです。

    透析液水質確保加算

    透析治療では、患者さんの血液から老廃物や余分な水分を取り除くために透析液という液体が使われます。この透析液の水質が悪いと、体に悪影響を及ぼす可能性があります。透析液水質確保加算は、この透析液の水質を高く保つための取り組みを評価する加算です。

    • より高度な水質管理:細菌やエンドトキシン(細菌内の毒素)などの汚染物質をより厳しく管理し、患者さんの体に負担をかけにくい、安全な透析液を提供しています。
    • 定期的な水質検査:透析液の水質を定期的に検査することで、常に安全な水質が保たれているかを確認しています。
    • 設備投資:高性能な水処理装置などを導入し、より高いレベルでの水質管理を実現しています。
    慢性維持透析濾過加算

    慢性維持透析濾過加算とは、「オンラインHDF(オンライン血液透析濾過)」という、より高度な透析方法を実施している施設に認められる加算です。 オンラインHDFは、通常の透析よりも多くの老廃物や水分を除去できるため、患者さんの体に良い影響を与える可能性があります。

    • 効率的な老廃物除去:通常の透析では除去しきれない、より大きな老廃物も効果的に除去することができます。
    • 合併症リスクの軽減:透析アミロイドーシスなどの合併症リスクを軽減する効果が期待されます。
    • より良い生活の質:治療効果の向上により、患者さんの生活の質の向上につながる可能性があります。

    これらの加算を取得している施設は、より安全で質の高い透析治療を提供するために、設備や人員に積極的に投資を行っている施設と言えます。透析治療を受ける際には、これらの加算の有無も参考に、自分に合った施設を選ぶと良いでしょう。

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  • [脳Ⅱ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、重度の後遺症が残ってしまった方に対して、集中的にリハビリテーションを提供するための医療機関への加算です。この加算により、より手厚いリハビリテーションを受けることができるようになります。

    対象となる方

    このリハビリテーション料の対象となるのは、脳血管疾患や頭部外傷などで、日常生活に大きな支障が出ている方です。具体的には、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

    • 脳血管疾患、頭部外傷、脊髄損傷、その他の疾患による運動麻痺、高次脳機能障害、嚥下障害などの後遺症があり、日常生活に著しい制限がある方
    • 発症後、または手術後一定期間以内の方(詳細は医療機関にお問い合わせください)
    • 医師の指示のもと、集中的なリハビリテーションが必要と判断された方
    どのようなリハビリテーションが受けられるの?

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが、患者さんの状態に合わせて、個別のリハビリテーション計画を作成し、実施します。
    提供されるリハビリテーションは、日常生活動作の改善を目標とした、より専門的で集中的な内容となります。例えば、以下のようなリハビリテーションが考えられます。

    • 理学療法:歩行訓練、筋力トレーニング、関節可動域訓練など
    • 作業療法:食事、着替え、トイレなどの日常生活動作訓練、家事動作訓練など
    • 言語聴覚療法:言葉の理解や発声の訓練、嚥下(飲み込み)の訓練など
    費用は?

    このリハビリテーション料は、医療保険が適用されます。患者さんの自己負担額は、加入している保険の種類や所得によって異なりますので、医療機関にご確認ください。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)は、重度の後遺症を持つ方に対して、より質の高い、集中的なリハビリテーションを提供するためのものです。もしご自身やご家族が対象となる可能性がある場合は、医療機関に相談してみましょう。

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  • [支援病3] 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院

    在宅療養支援病院とは?

    「在宅療養支援病院」とは、入院治療が必要だけど、最終的には自宅で療養したいと考えている患者さんやそのご家族を支援する病院のことです。高齢の方や慢性疾患のある方が、住み慣れた自宅で安心して生活を続けられるように、様々なサポートを提供しています。

    どんなサポートをしてくれるの?

    在宅療養支援病院では、入院治療だけでなく、退院後も安心して自宅で療養生活を送れるように、様々なサービスを提供しています。具体的には、次のようなサポートがあります。

    • 退院支援:退院後の生活を見据えて、患者さんやご家族と相談しながら、ケアマネージャーと連携し、必要なサービス(訪問看護、訪問診療、訪問リハビリテーション、デイサービスなど)の手配や調整を行います。
    • 在宅復帰支援:自宅での療養生活にスムーズに戻れるように、リハビリテーションや日常生活動作の訓練などを行います。また、自宅での療養生活に必要な医療機器や福祉用具の選定、使用方法の指導なども行います。
    • レスパイト入院:在宅で介護をしているご家族が一時的に休息をとる必要がある場合、患者さんを短期間入院させることができます。これにより、ご家族の負担軽減を図り、在宅療養を継続していくことを支援します。
    • 症状悪化時の緊急入院:自宅で療養中に容態が急変した場合、24時間体制で入院を受け入れます。迅速な対応で、安心して在宅療養を続けることができます。
    • 在宅医療に関する相談窓口の設置:在宅療養に関する様々な相談に対応する窓口を設けており、患者さんやご家族からの相談を受け付けています。
    在宅療養支援病院のメリット

    在宅療養支援病院を利用するメリットは、以下のような点が挙げられます。

    • 住み慣れた自宅で、自分らしい生活を送ることができる。
    • 家族や友人と過ごす時間を増やすことができる。
    • 病院のスタッフによる継続的なサポートを受けることができる。
    • 容態が急変した場合でも、迅速な対応を受けられる。
    • 介護をする家族の負担を軽減することができる。

    「別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院」とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たした病院のことです。この基準を満たすことで、より質の高い在宅療養支援を提供できる体制が整っていることを示しています。

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  • [こ連指Ⅰ] こころの連携指導料(Ⅰ)

    こころの連携指導料(Ⅰ)とは?

    「こころの連携指導料(Ⅰ)」は、医療機関(主に病院)が、うつ病、統合失調症などの精神疾患を持つ患者さんに対して、より質の高い治療を提供するための取り組みを評価し、診療報酬として加算されるものです。

    この加算を受けるためには、厚生労働省が定めた一定の基準を満たす必要があります。つまり、質の高い治療を提供するための体制が整っている医療機関であると認められた証です。

    どんな取り組みが評価されるの?

    主に以下の取り組みが評価対象となります。

    • 精神疾患の治療経験が豊富な医師や、精神保健福祉士などの専門職が配置されていること
      チーム医療で患者さんをサポートします。
    • 患者さんやご家族への丁寧な説明と相談
      治療方針や今後の見通しなどを分かりやすく説明し、納得して治療を受けてもらえるように努めます。
    • 他の医療機関や福祉施設との連携
      必要に応じて、他の病院やクリニック、相談支援センターなどと連携を取り、スムーズな治療の継続や社会復帰を支援します。
    • 再発予防に向けた支援
      症状が安定した後も、再発を防ぐための継続的な支援を行います。例えば、服薬指導や生活上のアドバイスなどを行います。
    • 質の向上に向けた取り組み
      医療機関全体で、精神疾患の治療に関する知識や技術の向上に努めています。
    患者さんにとってのメリットは?
    • 専門性の高い医療機関で治療を受けられる
    • 丁寧な説明と相談を受けられる
    • 他の医療機関や福祉施設との連携がスムーズ
    • 再発予防の支援を受けられる

    「こころの連携指導料(Ⅰ)」を算定している医療機関は、精神疾患の治療に力を入れている医療機関です。もし、精神的な不調でお悩みであれば、この加算を算定している医療機関を探してみるのも一つの選択肢です。

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  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。

    どんなことをしてくれるの?

    薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。

    • お薬の名前、効果、飲み方(服用量、服用回数、服用時間など)
    • お薬の副作用や注意点、保管方法
    • 他の薬や食べ物との飲み合わせ
    • お薬の効果や副作用の出方
    • お薬に関する疑問や不安への対応
    薬剤管理指導料には種類があります

    患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、

    • 初回投薬時:初めてその薬をもらう時に行われる指導
    • 服薬期間中:継続的にお薬を服用する際に定期的に行われる指導
    • 特定の薬剤の場合:抗がん剤や免疫抑制剤など、副作用のリスクが高い薬剤の場合、より専門的な管理・指導が行われます。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導:薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や指導を行う場合

    どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。

    なぜ薬剤管理指導料が必要なの?

    薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。

    • お薬の効果を最大限に引き出す:正しい飲み方や注意点を知ることで、お薬の効果を最大限に発揮できます。
    • 副作用のリスクを減らす:副作用の初期症状や対処法を知ることで、重篤な副作用を防ぐことができます。
    • お薬による健康被害を防ぐ:飲み合わせの注意点を知ることで、お薬による健康被害を防ぐことができます。
    • 安心して治療を続けられる:お薬に関する疑問や不安を解消することで、安心して治療を続けることができます。

    薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。

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  • [外在ベⅠ] 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    どんな医療機関が対象?

    病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。

    どんな基準があるの?

    主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」「多職種連携の推進」に関する基準があります。

    • 質の高い医療の提供体制
      • 医療の質の向上に向けた取り組み(PDCAサイクルの実施など)
      • 医療安全対策の実施
      • 感染症対策の実施
      • 在宅医療の充実

    • 多職種連携の推進
      • 医師、看護師、薬剤師、その他医療スタッフ間での連携強化
      • 地域包括ケアシステムへの貢献
      • 他医療機関との連携
    この評価料で何が変わるの?

    この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。

    • より安全で安心な医療を受けられる
    • 多職種によるチーム医療を受けられる
    • 地域全体で質の高い医療を受けられることに繋がる

    つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。

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  • [入ベ33] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    なぜ必要なの?

    医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。

    評価のポイント

    入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。

    具体例
    • 7対1入院基本料:7人の患者に対して1人以上の看護師を配置している場合に算定できる評価料です。看護師の配置人数が多いほど、手厚い看護を提供できるため、患者さんにとってより安全で安心な入院生活を送ることができます。

    • 重症者等療養環境特別加算:集中治療室(ICU)など、重症患者に対応するための設備や人員を充実させている場合に算定できる評価料です。高度な医療を提供できる体制が整っていることを示しています。

    • 入院時支援加算:入院患者の退院支援や在宅復帰に向けた取り組みを行っている場合に算定できる評価料です。スムーズな退院と、退院後の生活の質の向上に貢献します。
    私たちにとってのメリット

    入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。

    最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。

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その他

  • [酸単] 酸素の購入価格の届出

    酸素の購入価格の届出とは?

    医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。

    なぜ届出が必要なの?

    酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。

    誰が、いつ届出するの?

    酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。

    届出しないとどうなるの?

    届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。

    私たちへの影響は?

    この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。

    まとめ
    • 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
    • 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
    • 医療機関は毎年1回届出が必要
    • 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
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  • [食] 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?

    入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。

    これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。

    食事療養(Ⅰ)とは

    食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 患者さんの病状に合わせた食事を提供
      (糖尿病食、腎臓病食など)
    • 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
    • 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
    • 定期的な栄養状態の評価
    生活療養(Ⅰ)とは

    生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 入院生活における相談窓口の設置
    • 療養生活上の助言や指導
    • 社会福祉士等による相談支援
    • アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備

    つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。

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